税制上の優遇処置
2012年4月5日
本学にお納めいただいた寄付金は,「特定公益増進法人」への寄付金として,税制上の優遇処置を受けることが出来ます。
■個人で寄付いただく場合 確定申告により,年間所得の40%を限度として,その年の寄付金から2000円を差引いた金額が,該当年の所得から控除され,支払った税金の一部が還付されます。
事業所得算出の際,一定限度額の範囲内で損金として算入することが可能です。
手続きには,本学が発行する「特別寄付金領収書」と「特定公益増進法人証明書」が必要です。いずれも本学にて寄付金の入金が確認され次第,郵送にてお届けのご住所にお送りします。