返還は、年に2回(9月・3月)、在学中の授業料口座からの口座振替(引落し)によって行われます。
各口座振替日の約2週間前に、法人事務局より振替のご案内をお送りしますので、ご確認ください。
授業料口座を解約された場合や、変更を希望する場合は、大阪女学院 法人事務局(06-6761-4013)にご連絡ください。
なお、事前に申出がなく返還が遅れた場合は、規程により延滞金を徴収することになっていますので、ご注意ください。
災害または傷病により返還が困難になったとき、または卒業後に引続き四年制大学・大学院などに進学し、在学する場合は、奨学金の返還猶予を願い出ることができます。
同封した「返還猶予願」に必要事項を記入し、該当する事由の証明書を添えて、教務・学生課 奨学金担当宛にお送りください。
なお、返還の猶予期間は1年以内です。1年を越える猶予期間を希望する場合は、1年ごとに「返還猶予願」を提出してください。猶予期間を過ぎると、自動的に口座振替が始まりますので予めご了承ください。
全額または一部を繰上げて返還することができます。繰上返還を希望される場合は、事前にお問合せの上、同封の「繰上返還届」に必要事項を記入し、教務・学生課 奨学金担当宛にお送りください。
あなたの名前や住所の変更、あるいは連帯保証人・保証人についての記載事項に変更が生じた場合は、「連絡先変更届」に必要事項を記入し、教務・学生課 奨学金担当宛にお送りください。
返還金額等は規程により定められています。返還明細表をご確認ください。