通学について

自動車通学

学生の自動車通学は、身体上の障害などのために通学が著しく困難な場合以外は禁止しています。自動車通学を希望する場合には、教務・学生課で許可を受けてください。

自転車通学

本学の周囲の道路事情は交通量が多く、自転車通学に適しているとは言えませんので、できる限り自粛してください。
やむを得ない理由により自転車通学を希望する場合には、教務・学生課で許可を受けてください。本学では、許可証を発行する際に、「自転車保険」に加入することを義務づけています。許可のない自転車は処分します。
教務・学生課では、許可証の発行ができる「自転車保険」の案内をしてますので必要な方は照会してください。

臨時休講

1. 気象警報が発令された時

大阪府下の一部の地域にでも「暴風警報」または「特別警報」が発令された場合、その日の授業を休講とします。
ただし、

  1. 午前6時までに警報が解除された場合には、平常どおり開講します。
  2. 午前7時までに警報が解除された場合には2時限(11:10)より開講します。この場合、礼拝は行いません。
  3. 午前10時までに警報が解除された場合は、3時限(13:20)より開講します。
  4. 午前10時を越えて警報が解除されない場合は、その日の授業は終日休講とし、学校は閉館します。

また、気象庁による「暴風警報」または「特別警報」の発令が予測され、危険と判断される場合には、警報発令の有無に拘らず、休講措置を取る場合があります。ホームページで確認してください。
なお、「大雨警報」「洪水警報」、および各種「注意報」は休講措置の対象としませんが、そのような場合も安全には充分に留意して行動してください。

2. 交通機関のストライキによる不通時

下記の交通機関のA、Bいずれかが、午前10時以降も全面ストライキの場合は休講とします。

  • A:JR 西日本 南海 近鉄 阪神 阪急 京阪のうち1社以上
  • B:都市交通 (大阪市バスおよび地下鉄

ただし、

  1. 午前6時までに解決した場合は平常通りです。
  2. 午前7時までに解決した場合は2時限(11:10)より開講します。この場合、礼拝は行いません。
  3. 午前10時までに解決した場合は3時限(13:20)より開講します。

※定期試験期間中の実施時間変更についても上記に準じます。

学生証・学割証

学生証について

学生証は、本学の学生であることを証明する「身分証明書」ですので、常に携帯するようにしましょう。学生証は、下記の場合などに提示が必要です。

  1. 本学教職員から請求があったとき
  2. 授業出席時
  3. 定期試験を受けるとき
  4. 各種証明書の交付を受けるとき
  5. 事務局窓口で返却物を受け取るとき
  6. 交通機関において、通学定期乗車券または学生割引乗車券を購入する際およびそれを利用して乗船車中、係員から請求があったとき

学生証を紛失した場合は、すみやかに教務・学生課に申し出て、再発行の手続きをしてください。(再発行料は2,000円となります。)

各種証明書

各種証明書(在学生)

学割証

学割証とは、旅客鉄道株式会社(JR各社)が指定した学校の学生・生徒が、旅客鉄道株式会社の営業キロで100キロメートルを超える区間を乗車する際に、運賃が割引になるものです。

学割証は以下の目的をもって旅行する必要があると認められる場合に限り、発行することができます。

  1. 帰省
  2. 正課教育
  3. 正課外教育活動
  4. 就職活動・受験
  5. 見学
  6. 疾病治療
  7. 保護者旅行随伴

定期券通学区間証明書

定期券通学区間証明書は、通学区間内で通学定期券を購入する際に必要な証明書です。この通学区間とは、自宅の最寄の駅から本学の最寄の駅までの最も短い経路を指します。

数次にわたって利用できます。記入欄が無くなった際には、教務・学生課まで持ってきてください。

学生生活 その他

掲示物について

学生のみなさんが掲示を出したい場合、教務・学生課の許可印を受け、指示された掲示版を使用してください。許可のない掲示はすべて処分します。
なお、クラブ活動の案内、大学祭関係の掲示はすべて学友会執行部で許可を受けてください。

キャンパス内での喫煙

キャンパス内は、禁煙です。成年者であってもキャンパス内での喫煙は控えてください。

遺失物および拾得物

・貴重品はロッカーに入れず、各自で保管してください。ロッカーは必ず施錠してください。
・学内で拾得・紛失・盗難が起きた場合には、すぐに教務・学生課へ届け出てください。
・拾得者、損失者の権利について

  1. 落とし主の権利喪失および拾得者の権利発生は、届出受付月日より6ケ月14日後とします。
  2. 拾得者の権利喪失は、権利発生の日より2ケ月後とします。